建設業許可の制度概要

○建設業とは -建設業法(以下「法」)第2条-

建設業とは、元請・下請その他のいかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。

○建設業許可が必要となるケース -法第3条-

次のケースにおいては、個人・法人を問わず、国土交通大臣又は県知事の許可が必要となります。

①建設工事の発注者から直接工事を請け負う元請負人

②元請負人から建設工事の一部を請け負う下請負人(二次以降の下請負人も同様)

 

もっとも、次に掲げる工事だけを請け負う場合は、許可は不要です。

・建築一式工事で次のいずれかに該当する場合

 (1)一件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込み)

 (2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事

・建築一式以外の工事で、一件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込み)

○建設業許可取得のメリット

建設業許可取得によるメリットは主に次の3点です。

①500万円以上(建築一式工事については1,500万円以上)の工事が受注できるようになる。

②公共工事の受注への道が拓ける。

③対外的な信用力が向上する。

○建設業の業種について

営もうとする建設工事の種類(29業種)ごとに、建設業の許可が必要です。

建設工事の種類は、土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事

の全29業種となります。

一式工事(土木一式工事、建築一式工事)と専門工事(他27業種の工事)は全く別物であるため、一式工事の許可を受けた建設業者でも、500万円以上の他の専門工事を単独で請け負う場合には、その専門工事業の許可が必要となるため、注意が必要です。

○知事許可と大臣許可について -法第3条-

建設業の許可は、都道府県知事許可と国土交通大臣許可に区分されています。

各都道府県内にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする場合には、各都道府県知事許可、二以上の都道府県内に営業所を設けて建設業を営もうとする場合には、国土交通大臣許可、を受ける必要があります。

※いずれの行政庁で許可を受けた場合でも、全国の現場で工事を施工することは可能です。

○一般建設業と特定建設業 -法第3条-

建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています。

(1)特定建設業許可

 建設工事の最初の発注者から直接工事を請け負う(元請)者が、1件の工事について下請代金の額(下請契約が2以上あるときはその総額)が4,000万円(ただし、建築一式工事は、6,000万円)以上となる下請契約を締結して工事を施工する場合は、特定建設業の許可を受ける必要があります。

(2)一般建設業許可

 上記以外の場合は一般建設業の許可を受ける必要があります。

 同一の建設業者が、ある業種については特定建設業の許可を、他の業種については一般建設業許可を受けるということも可能ですが、同一業種について、特定建設業許可・一般建設業許可の両方の許可を受けることはできません。

○建設業許可の基準(許可を受けるための要件)

許可を受けるためには、次の5つの要件を満たすことが必要です。

(1)経営業務の管理責任者がいること。

(2)専任技術者を営業所ごとに置いていること。

(3)請負契約に関して誠実性を有していること。

(4)請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。

(5)欠格要件等に該当しないこと。

○許可の有効期間 -法第3条-

建設業許可は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。

○許可を受けた後に必要となる手続き

建設業許可を取得した後に必要となる主な手続きは、以下の通りです。

(1)更新申請 -法第3条-

 上述の通り、建設業許可の有効期間は5年間であるため、引き続き許可を受けて建設業を営業する場合は、更新申請が必要です。

(2)決算変更届(決算報告書)の提出 -法第11条-

 毎事業年度終了後、4か月以内に、事業年度中に行った工事経歴の報告を含む、決算変更届(決算報告)を提出しなければなりません。

(3)変更届の提出 -法第11条-

・商号・名称、所在地、役員などの変更を行った場合には、変更後30日以内に変更届を提出しなければなりません。

・経営業務の管理責任者、専任技術者を変更した場合などは、変更後2週間以内に変更届を提出しなければなりません。

(4)業種追加申請、般・特新規申請

 許可を受ける建設業種を追加する場合や、一般建設業・特定建設業の区分の変更を行う場合には、業種追加申請や般・特新規申請が必要です。

(5)許可換え新規申請 -法第9条-

 営業所の新設、廃止、所在地の変更等によって許可行政庁を異にすることとなった場合には、新たな行政庁に許可換え新規申請を行い、新たな許可を受けることが必要です。

(6)廃業届の提出 -法第12条-

 許可業者であることを止めたり、許可の要件を欠いた場合等は、30日以内に廃業届を提出しなければなりません。

 

建設業許可に関して、当事務所でお手伝いできること

 当事務所では、上記に記載中の、

建設業許可申請

はもちろん、

許可を取得した後に必要となる各種の手続き

入札参加に至るまでの手続き(経営事項審査・入札参加資格審査申請)など

の建設業許可に関わる各種のお手続きについて、アフターフォロー(申請情報管理、申請期限管理など)も含めたサポートをさせていただきます。

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