■入管在留資格(ビザ)手続の制度概要
○入国(上陸)手続きとは
日本に新規に入国を希望する外国籍の方は、有効な旅券(パスポート)を所持していることのほかに、原則として、あらかじめ所持する旅券(パスポート)に日本国領事官等が発給した有効な査証(ビザ)を所持していなければなりません。
そして日本への入国に際しては、出入国港において、入国審査官による審査を受け、上陸許可の「証印」を受けて在留資格、在留期間を確定されなければなりません。
○ビザと在留資格の関係
・ビザ(査証)とは
上記のように、ビザ(査証)とは、日本入国のための条件として事前に、在外日本公館において旅券(パスポート)に受けるもので、その人の所持する旅券が権限ある官憲によって適法に発給された有効なものであることを「確認」するとともに、当該外国籍の方の日本への入国及び在留が査証に記載されている条件の下において適当であるとの「推薦」の性質を持っています。
・在留資格とは
上記入国(上陸)手続きの通り、様々な目的で来日し、日本で活動しようとする外国籍の方は、原則として、出入国港において上陸許可を受け、その際に決定された在留資格により、在留することとなっています。
すなわち、在留資格とは外国籍の方が日本に滞在する根拠となるもので、「出入国管理及び難民認定法」に定める活動を行うことができる資格をいい、言い換えると、外国籍の方が日本に在留し活動することができる身分又は地位の種類を類型化したものであるといえます。
【注意とお願い】
上記のように、「ビザ(査証)」と「在留資格」とは、厳密には入管法上の異なる概念です。もっとも、現在一般的には与えられた在留資格のことをビザと呼び、かつ通用しているも多いことから、当事務所のサイトにおきましても在留資格のことをあえて一般的に使用されているビザと表記したり、ビザを在留資格の意味として用いております。この点、ご承知おきください。
○在留資格の種類
現在の在留資格として入管法では、下記29種類を定めています。
※令和2年9月現在の在留資格一覧表
在留資格 | 該当例 |
外交 | 外国政府の大使、行使、総領事、代表団構成員等及びその家族 |
公用 | 外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公用の用務で派遣される者等及びその家族 |
教授 | 大学教授等 |
芸術 | 作曲家、画家、著述家等 |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 |
報道 | 外国の報道機関の記者、カメラマン |
高度専門職 | ポイント制による高度人材 |
経営・管理 | 企業等の経営者・管理者 |
法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士等 |
医療 | 医師、歯科医師、看護師 |
研究 | 政府関係機関や私企業等の研究者 |
教育 | 中学校・高等学校等の語学教師等 |
技術・人文知識・国際業務 | 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等 |
企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤者 |
介護 | 介護福祉士 |
興行 | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 |
技能 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等 |
特定技能 | 特定産業分野に属する各業務従事者 |
技能実習 | 技能実習生 |
文化活動 | 日本文化の研究者等 |
短期滞在 | 観光客、会議参加者等 |
留学 | 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒 |
研修 | 研修生 |
家族滞在 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 |
特定活動 | 外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉候補者等 |
永住者 | 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。) |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・子・特別養子 |
永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 |
定住者 | 第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等 |
○在留資格認定証明書交付申請からビザ(査証)発給までの流れ
「在留資格認定証明書」とは、日本に入国(上陸)しようとする外国籍の方が日本で行おうとする活動が入国(上陸)のための条件(在留資格該当性・基準適合性の要件)に合致しているかどうかを法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合において法務大臣が交付する証明書のことをいいます。
通常は、外国にある日本大使館や領事館で交付を受けた在留資格認定証明書を提示してビザ(査証)の発給の申請を行えば、在留資格に関する入国(上陸)のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため、ビザ(査証)の発給は迅速に行われます。
在留資格認定証明書交付申請~ビザ(査証)発給、日本入国までの一般的な流れとイメージ
①外国人本人又は受け入れ企業や団体、在日親族、行政書士・弁護士等による日本の地方出入国在留管理局への在留資格認定証明書交付申請
↓
②在留資格認定証明書の交付
↓(在留資格認定証明書の海外本国への送付)
③在外日本公館にて在留資格認定証明書を提示してビザ(査証)申請
↓
④ビザ(査証)の発給
↓
⑤日本入国:上陸港にて旅券、ビザ(査証)を提示、在留資格認定証明書を提出して、旅券(パスポート)に上陸許可の証印を受けるとともに、日本に中長期在留する外国人に対して交付される在留カードの交付を受けます。
○在留資格認定証明書交付後に必要となる在留期間・在留資格に関する手続
在留資格認定証明書交付後に必要となる主な在留期間・在留資格に関する手続は以下の通りです。
(1)在留期間の更新手続
日本に在留する外国籍の方は、在留資格とともに確定された在留期間内に限って日本に在留することが可能です。したがって、現に有する在留資格のまま現在の在留期間を超えて引き続き日本に在留しようとする場合においては、日本の地方出入国在留管理局で在留期限の日までに在留期間更新許可申請手続を行う必要があります。
(2)在留資格の変更手続
日本に在留する外国籍の方が、現在行っている活動を止めて、現に有する在留資格以外の在留資格に属する活動を専ら行おうとするときは、日本の地方出入国在留管理局で在留資格変更許可申請を行い、その許可を受けなければなりません。
■入管在留資格(ビザ)手続に関して、当事務所でお手伝いできること
当事務所では、上記に記載中の、
◎在留資格認定証明書交付申請
はもちろん、
◎在留資格認定証明書交付後に必要となる在留期間・在留資格に関する手続
◎その他在留資格に関する各種手続きなど
の在留資格に関わる各種のお手続きについて、アフターフォロー(申請情報管理、申請期限管理など)も含めたサポートをさせていただきます。
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