【古物営業許可】古物営業法の一部改正について

H30年4月25日に古物営業法の一部を改正する法律が公布されました。

同改正は施行日が2段階に分かれており、

1段階目は、平成30年10月24日に施行され、
「営業制限の見直し」、「簡易取消しの新設」、「欠格事由の追加」等が追加されました。

また2段階目として「許可単位の見直し」が追加されます。
こちらの改正概要は、現行では営業所等が所在する都道府県ごとに
古物営業の許可を受ける必要があるものを、
改正後は主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、
その他の都道府県に営業所等を設ける場合は届出で足りることとするものです。

これに伴い、
平成30年10月24日から平成32年4月の改正法施行日(未定)までの間に、
主たる営業所等の名称及び所在地の届出が必要となり、
この届出を行わずに営業を行った場合には「無許可営業」の扱いとなります。

これらの詳細につきましてご不明な点等がございましたら、
ぜひ一度当事務所へお問い合わせください。