【産廃収集運搬業許可】H29年廃棄物処理法省令等改正(水銀関係)について

既にご承知の業者様も多数のことと存じますが、
平成29年10月1日から改正廃棄物処理法施行規則が施行されており、
産廃収集運搬業者様の
水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の取扱いがある場合には、
原則として許可証に明示することが必要となります。
申請自治体により取り扱いが異なる場合もございますので、
お気軽にご相談ください。