【建設業許可】経営事項審査の再審査について(神奈川県)
平成30年4月1日より
「経営事項審査に関する経営規模等評価の項目及び基準」が改正されます。
これに伴い、平成30年4月1日~平成30年7月29日までの通常の審査日の期間のみ、
改正前の評価方法に基づく経営事項審査の結果について、
改正前の評価方法に基づく経営事項審査の結果について、
再審査の申立てをすることが可能です。
もっとも、再審査を希望する場合には事前に経審担当への相談が必要であり、
今回の改正に関わらない申請内容や、
総合評定値が変わらない場合においては、再審査を受審することはできません。
総合評定値が変わらない場合においては、再審査を受審することはできません。
上記ご検討の際にはお問合せ下さい。