【国際業務(ビザ関係)】平成28年入管法改正について
既にご承知の方も多数のことと存じますが、
平成29年9月1日より施行された「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」により、
外国人の方の本邦の新たな在留資格として、
在留資格「介護」が創設されました(平成28年改正におきましては加えて偽装滞在者対策の強化も内容とされております)。
外国人の方の本邦の新たな在留資格として、
在留資格「介護」が創設されました(平成28年改正におきましては加えて偽装滞在者対策の強化も内容とされております)。
新たな在留資格の取得や在留資格の変更におきましては
申請予定者様の修学や国家資格取得取得等の条件が必要ともなりますため、
申請予定者様の修学や国家資格取得取得等の条件が必要ともなりますため、
ご希望の方、招へい機関ご担当の方などはぜひお気軽にご相談ください。