【倉庫業許可】営業倉庫の「基準適合確認制度」の創設について
国土交通省は、
平成30年6月29日より、借庫を用いて事業を行う倉庫業者等による
変更登録手続きの簡素化を目的とした、
「基準適合確認制度」を創設・運用開始しました。
「基準適合確認制度」を創設・運用開始しました。
これにより、
倉庫の所有者による基準適合確認を予め受けた倉庫を用いて倉庫業を営むにあたっては、
確認を受けた時点から変更がないことを示すことで、
確認を受けた時点から変更がないことを示すことで、
当該倉庫が施設設備基準に適合しているものとみなされ、
変更登録において必要となる書類の一部を省略することを可能となります。
変更登録において必要となる書類の一部を省略することを可能となります。
また同日より倉庫業登録にあたっての施設設備基準の一部見直しも運用開始されております。