【建設業許可】建設業許可における「とび・土工工事業」の経過措置終了について

平成28年6月1日に改正建設業法が施行され、経過措置として平成31年5月31日までの3年間は、「とび・土工工事業」の建設業許可を受けていた建設業者は「解体工事業」の許可を受けずに解体工事を請け負うことが可能とされていました。

上記経過措置期間の終了により、平成31年6月1日以降に建設業許可が必要となる解体工事を請け負う場合においては、「解体工事業」の許可を受けている必要があるため、注意が必要です。

かかる経過措置終了に伴う業種追加申請(解体工事業許可の取得)等をご検討の際には、どうぞお気軽にご相談ください。