【建設業許可】国土交通大臣許可業者の申請窓口変更について
都道府県経由事務の廃止に伴い、令和2年4月1日より、建設業各種申請書・変更届出書の提出方法につき、関東地方整備局建政部建設産業第一課への直接持参または郵送へと変更になります(※山梨県内に主たる営業所のある許可業者を除く)。
詳細は今後、国土交通省より周知があるようです。
建設業許可手続きに関しまして、お困りの際には弊事務所までどうぞ、お気軽にご相談ください。
都道府県経由事務の廃止に伴い、令和2年4月1日より、建設業各種申請書・変更届出書の提出方法につき、関東地方整備局建政部建設産業第一課への直接持参または郵送へと変更になります(※山梨県内に主たる営業所のある許可業者を除く)。
詳細は今後、国土交通省より周知があるようです。
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