【建設業許可】国土交通大臣許可業者の申請窓口及び提出書類の変更について

関東地方整備局管内の国土交通大臣許可建設業者様におきまして、都道府県経由事務の廃止に伴い、令和2年4月1日より、建設業各種申請書・変更届出書の提出方法につき、関東地方整備局建政部建設産業第一課への直接持参または郵送へと変更になりました(※山梨県内に主たる営業所のある許可業者を除く)。

また、令和2年4月1日受付分より、各許可申請・変更届出時における提出資料の一部の変更が行われております。

 

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